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外国人向け講習

日本でがんばって働く外国人・外国人技能実習生の方のために

当職業訓練センターでは、外国人向けの技能講習及び特別教育を行っております。

外国人技能実習生等が建設業・製造業の業務に従事する場合、技能講習及び特別教育の受講が義務付けられています。 外国人技能実習生等を、建設業・製造業の業務に従事させ、玉掛けやフォークリフト業務などは「就業制限業務」となり、免許の取得及び技能講習の修了などの資格が必要です。

当職業訓練センターでは、外国人の方々が安全かつ正確に作業を行うために「技能講習」「特別教育」を実施しております。 外国人技能実習生等の方が安心して受講していただけるように、以下の専用カリキュラムを設けております。

  1. 通訳(インドネシア語・ベトナム語・中国語)は当センターで用意。
  2. 通訳は、学科から実技まで一貫して受講生をサポート。
  3. 知識及び技術をより深く身に着けるために、学科、実技とも外国人専用のカリキュラム。
  4. 筆記試験も外国語を用意しており試験問題に集中できる
  5. 特別教育は「クレーン(5t未満)」「足場組立て等作業従事者特別教育」「アーク溶接特別教育」「高所作業車特別教育(10m未満)」を用意。